NRA 全米ライフル協会
本日、1月26日(火)。
だいぶ前の話ですが、全米ライフル協会 (NRA)が1月15日(現地時間)、NRA (全米ライフル協会)が米連邦破産法11条に基づく会社更生手続きの適用を申請しました。
このNRAの歴史は非常に古く、南北戦争時代から1871年に発足した組織です。
ところが報道(POLITICO)によると経営幹部が贅沢な個人旅行など色々と不正な支出を行っていたことが疑われており、資金調達が難しくなったことから破産申請に至ったようなことが記事に書かれていました。
以前のブログで憲法修正第2条について説明をしたしましたが、銃はアメリカの憲法で人民の武装権を認めており、銃を持つことはアメリカ国民の権利と定められています。
(人民の武装権)
規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。
米国憲法修正条項第2条 - 連邦政府に対する潜在的抵抗権(自由権)を確保する必要から、正当に組織された義勇軍は禁止されてはならず、(したがって)義勇兵となるべき邦(州)民が、自己の武器を保有し携帯する権利もまた、連邦政府によって侵害されてはならない。
この憲法の良し悪しはとりあえずさておき、このように定められているわけです。
日本では、アメリカの銃規制がなかなか進まないなんて報道されていますが、まず憲法に定められている限りは難しいわけなんです。
個人的には銃規制は大賛成ですが、憲法がある限り政府も国民も憲法に従うのが法治国家では当たり前です。
NRAはニューヨークが本部だったのですが、今後はテキサス州に本部を移して再生を目指すそうです。