憲法修正第25条について
さて、本日も引き続きブログをアップします。
2021年1月13日 17:45
憲法修正第25条について話題になっています。
これは、いったいどのような憲法なのでしょうか?
調べてみました。
長い文章で非常に読みにくいです。
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修正第25条[大統領の地位の継承] [1967 年成立]
第1 項 大統領が免職され、死亡しまたは辞任した場合には、副大統領が大統領となる。
第2 項 副大統領が欠けたときは、大統領が副大統領を指名し、指名された者は、連邦議会の両院の過 半数の承認を経て、副大統領の職に就く。
第3 項 大統領が、上院の臨時議長および下院の議長に対し、その職務上の権限および義務を遂行する ことができない旨を書面で通告したときは、その後大統領が権限および義務を遂行することができる旨を 書面で通告するまで、副大統領が臨時大統領としてかかる権限および義務を遂行する。
第4 項[1号] 副大統領、および行政各部の長または連邦議会が法律で定める他の機関の長のいずれか の過半数が、上院の臨時議長および下院議長に対し、大統領がその職務上の権限および義務を遂行できな い旨を書面で通告したときは、副大統領は、直ちに臨時大統領として、大統領職の権限および義務を遂行 するものとする。
[2号]その後、大統領が上院の臨時議長および下院議長に対し、職務遂行不能状態は存在しない旨を書 面で通告したときは、大統領はその職務上の権限および義務を回復する。但し、副大統領および行政各部 の長または連邦議会が法律で定める他の機関の長のいずれかの過半数が、4 日以内に、上院の臨時議長と下 院議長に対し、大統領がその職務上の権限および義務を遂行できない旨を書面で通告したときは、この限 りでない。この場合には、連邦議会は、開会中でないときには48 時間以内にその目的のために集会し、問 題を決定するものとする。連邦議会が、大統領が職務上の権限および義務を遂行することができない旨を 通告する書面を受理してから21 日以内に、または、連邦議会が開会中でないときは、集会の要請があって から21 日以内に、両議院の3 分の2 の投票により、大統領はその職務上の権限および義務を遂行すること ができない旨を決議したときは、引き続き副大統領が臨時大統領としてかかる権限および義務を遂行する。 かかる決議がなされなかった場合には、大統領はその職務上の権限と義務を回復するものとする。
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法律の話になると非常にややこしいのですが、しかも他国のことですので、しっかりとした説明は難しいことを念のためご理解ください。
昨日の弾劾決議の為の下院議会の動画の様子からでペロシが出席していないとお伝えしましたが、この議会は「弾劾」については承認されていませんが、「憲法修正第25条」については下院議会では承認されたようです。
その25条の内容が上記に記載の通りとなります。
わかりにくいですよね。
つまりめちゃくちゃ簡単に言うと25条は弾劾ではなく、解任させるのが修正第25条になるそうです。
で、この修正第25条の前文に「副大統領が大統領になる」とあります。
ペロシの思惑はトランプを辞任させて、ペンスを副大統領に就かせると言うことを
企んだそうです。ペロシはトランプは精神的異常だから辞任してもらいましょうと。
ところが、この第25条は下院議会で採決されても決まりません。
この25条はトランプが異議申し立てをすることができ、連邦議会両上下院両院の2/3以上の賛成を取らなければ憲法修正第25条は執行できないそうです。
それにペンスはやらないとはっきり言ってるそうです。
したがって、ペロシの企てした第25条は通らないと言うことになります。
ペロシは何を考えているのでしょうかね?
精神異常って、現職の大統領に。よっぽど嫌いなんでしょうね。
この動画はトランプがホワイトハウスを離れてテキサス州に向かう前に記者のインタビューに答えている動画です。
日本語訳が入っていたので、共有しておきます。
※ 飛行機の音がうるさいかと思いますので、音にはご注意ください。