陰謀論ではありません

陰謀論大好き論者ですが陰謀論ではなくできるだけ真実に近い内容をお伝えしていきます。

米大統領選は混乱予想

さて、本日1月6日午後18:44でございます。

引き続きの米大統領選についてです。

アメリカでは、1月6日午前4時頃ではないかと思います。

まだペンスカードを切ったのかどうかは、わかりません。

恐らく日本時間では1月7日午前3時頃に米両上下院合同会議が開かれるのではないかと情報が入ってきております。

それにしても大量の情報が入って来てますので、何から話して良いのやら混乱気味です。

まず、ややこしいのが選挙の法律です。

昨日、オリーブの木(1月からつばさの党となっているようですが)の黒川さんのユーチューブを見てても良くわからなかった次第です。

黒川さんもアメリカの憲法について詳細まではわかりにくいとのことでした(汗)

先に黒川さんからいただいた情報からお伝えすると以下こんな感じ

 

1月6日予定の米両上下院合同会議について説明されています。

 

① 1月6日選挙人投票結果の正式あ集計と確認が行われる予定。

② 憲法学者のリックグリーン氏にによるとアリゾナ、ミシガン、ペンシルべニア、ウィスコンシンの4州は州法、憲法に違反。

③ ペンス氏は独断で選挙人投票は無効の決定も可能であり、下院・上院議員の異議申し立ても却下可能

③ 選挙に対する異議申し立て者は少なくとも下院議員で140人。

④ 上院議員でもホーリー氏、テッドクルーズ氏を合わせて10人以上の異議申し立てをするらしい。

⑤ 共和党上院議員のトップであるのマコーネル氏は中国のスパイじゃないのか?

⑥ マコーネル氏はトランプが景気刺激策として提案した給付額やセクション230条の廃止の法案を提出した。

⑦ トランプは1月6日にアメリカ国民に対しワシントンDC集結するよう呼び掛けている。

 

わかりにくい部分もありましたので、米国憲法について調べようと思っていた矢先に

情報が入ってきました。

選挙については連邦法と憲法があるそうです。

日本と同じで憲法の方が上になります。

選挙日程は全て連邦法で定められているそうです。

11月3日 州ごとでの投票(連邦法)

12月8日  承認期限(連邦法)

12月14日  選挙人投票(連邦法)

1月6日  上下両院合同号会議で開票・集計(連邦法)

1月20日   大統領就任式(憲法

 

憲法上では大統領の任期は4年で就任式が1月20日の設定と定められているそうです。

また憲法の第2条1項に連邦議会議員に選挙日程を決める権利を付与するよう定められているそうです。

1月6日ペンス氏は裏切るのかどうかの米上下院合同会議について「合衆国憲法修正第12条」に定められているところに非常に重要な条文があります。

州議会で選挙人を選出する

● 州議会で選挙人を選出する。選挙人は州ごとで投票し、その結果を封印し上院議長に送付する。

● 上院議長は結果を開封し集計する。

● 過半数を獲得したものが大統領になる。

● 過半数に満たない場合は下院で1州1票を投票し、過半数を獲得したものが大統領になる。

● 3月4日までに決まらなければ、副大統領が大統領代行となる。

副大統領が上院議長になります。

それ以上は、非常にややこしいのでここまでにしておきたいと思います。

さて、大統領の呼びかけでワシントンDCで多くの人々が集まってきているようです。

情報によるとワシントンでは、宿泊施設数が少ないため周辺の都市に

ホテルなど宿泊するしかないようです。

ただ!ここで問題となっているのが、予約しているにもかかわらずホテル側より一方的にキャンセルしまくっているそうです。

もしホテルの宿泊できないとしたら、車中泊となってしまうのですが、これはとても危険です。

アンティファも必ずやって来るでしょうから、身の危険があります。

アンティファについて、ご存じの方はご存じかと思いますが、このアンティファについても後日ブログで話をしていきたいと思います。

では。